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大隅曽於地区消防組合

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大隅曽於地区消防組合火災予防条例の一部改正について

改正の趣旨

平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会会場での火災を踏まえ,祭礼,縁日,花火大会等の催しのうち大規模なものは,会場に多数の人が集合し混雑が生じるため,火災発生時の消火及び避難が困難となり,さらに多数の火気器具類等を使用する催しにおいては,火災危険性が高まり,大きな被害を招くおそれがあることから,火災予防の徹底を図るため,次のことが義務付けられました。

改正内容

1 改正の趣旨

平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会会場での火災を踏まえ,祭礼,縁日,花火大会等の催しのうち大規模なものは,会場に多数の人が集合し混雑が生じるため,火災発生時の消火及び避難が困難となり,さらに多数の火気器具類等を使用する催しにおいては,火災危険性が高まり,大きな被害を招くおそれがあることから,火災予防の徹底を図るため,次のことが義務付けられました。


2 改正内容

(1) 消火器の準備

祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の多数の者が集合する催し(※1)において,対象火気器具等(※2)を使用する場合には,消火器の準備が必要になります。

※1多数の者が集合する催し一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ,火災が発生した場合の  危険性が高まる催しであって,一定の社会的広がりを有するものを対象とします。

※2対象火気器具等 液体,固体,気体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具 (コンロ,グリドル,ストーブ,発電機等)


(2) 露店等の開設届出

祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の多数の者が集合する催しにおいて,,対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には,あらかじめ消防機関へ「露店等の開設届出書」の提出が必要になります。


【露店等の開設届出を行う者】

露店等を開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)する者とします。ただし,一つの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には,個々の露店主が個別に届出を行うのではなく,当該催しの主催者,施設の管理者,露店等の開設を統括する者等が取りまとめて消防機関へ届出てください。

【届出先】

曽於消防署 099-482-0559 志布志消防署 099-472-0119 財部分署 0986-72-0119


(3) 指定催しの指定

祭礼,縁日,花火大会,その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち,大規模なもので,次のいずれにも該当するものを「指定催し」として指定します。

ア 大規模な催しが開催可能な公園,河川敷,道路その他の場所を会場として開催するもので,1日当たりの人出予想が10万人を超えるもの

イ 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されているもの


(4) 指定催しの防火管理

⑶の指定催しを主催する者は,防火担当者の選任及び当該催しにおける火災予防上必要な業務に関する計画を作成するとともに,火災予防上必要な業務を行わせなければなりません。 また,開催する日の14日前までに当該計画を消防機関に提出する必要があります。


(5) 罰則

⑶の「指定催し」を主催する者で,火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者に対しては,罰則を科すこととします。

施行期日

平成26年8月1日

申請書ファイル

露店等の開設届出書 PDF WORD
露店等の開設届出書(記入要領・記載例) PDF
露店等を出店する際のチェックシート PDF

お問合せ先

消防本部予防課 ℡ 099-482-5577  FAX 099-482-2712